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    インフルエンサー業務委託契約書

    このインフルエンサー業務委託契約書(以下、「本契約」という)は、Obviously Social, LLC(屋号:Obviously)(以下、「甲」という)と、インフルエンサーであるあなた(以下、「乙」という)との間で、発効日(下記に定義)をもって締結されます。

    1.業務内容と責任。

    • 1.1 業務内容。本契約の条件に従い、甲は乙に対し、甲のクライアント(以下、それぞれを「本クライアント」という)の1つ以上のキャンペーンにおいて、乙が特別に開発、制作または作成したオリジナルの写真、動画、投稿、レビュー、広告およびその他のコンテンツもしくは素材(以下、「本コンテンツ」という)を提供するよう依頼することができます。本コンテンツの作成における各取り組みは、個別に「本キャンペーン」と称し、本キャンペーンすべてを総称して「本サービス」と称します。各本キャンペーンは、参照により本契約に組み込まれるものとします。

      1.2 サービス基準、参加者、情報開示。 乙は、本契約に基づき、甲または本クライアントから提供されたか、またはその他の方法で伝えられた一般的なクリエイティブ要件、編集要件、デザイン上および技術上の要件、デザイン機能やその他のガイドライン、仕様書に従い、かつ、適用されるすべての法律、規則または規制、および自主規制ガイドラインを遵守して本サービスを履行し、コンテンツのすべてを提供するものとします(以下、総称して「関連法令」という)。これには、連邦取引委員会の「推奨および証言に関するガイドライン」や甲のインフルエンサーガイドライン(別紙Aとして添付)(以下、「本ガイドライン」という)を含みますが、これらに限定されません。上記を制限することなく、また、疑義を避けるために、乙は、本コンテンツを作成するにあたって報酬を受け取っていることを常に開示しなければなりません。関連法令に関して疑問がある場合は、一般に公開したり本コンテンツを配信したりする前に、甲に問い合わせをすることが必要です。本コンテンツに関連して乙が他の個人を本コンテンツに登場させる場合、乙は、別紙Bに定める書面による事前の同意を取得するものとします。

      1.3 締切。 乙は本サービスを提供し、該当する本キャンペーンに定める締切に従って本コンテンツを完成させ、配信するものとします。両当事者は、期限の遵守は本契約の重要な要素であることを認識し、これに合意するものとします。

      1.4 コンテンツ。 乙は、甲による書面の要請書を受け取ってから48時間以内に、本コンテンツを元の形式で甲に提出するものとします。甲は、乙が公開するすべてのコンテンツを監視したり、再確認したりすることができます。本契約期間中、乙のソーシャルメディアアカウントを介して公開されたコンテンツについて、甲がその独自の裁量で好ましくない、不適切である、またはその他本契約もしくは本ガイドラインの違反に該当すると判断した場合、乙は甲の指示に従って速やかにそれらを修正、削除、またはその他の方法で排除するものとします。さらに、本契約に基づいて乙が投稿した本コンテンツは、甲が書面で承認しない限り、乙のソーシャルメディアアカウントから排除されたり、削除してはならない。

      1.5 関連性、批判的言及。乙は、甲が書面をもって事前に承認していない政治活動、社会的活動、または商業活動に関連して本サービスを履行したり、甲または本クライアントとの関係に言及したりしてはなりません。乙は、いかなる者に対しても、書面であるか口頭であるかに関わらず、本サービスに関連して、甲または本クライアントに対する批判、またはそのいずれの事業、その時点における株主、会員、取締役、役員、従業員、請負業者や顧客について、発言してはなりません。本条項は、乙が法律上契約によって放棄することができない権利を行使することや、法律を遵守するために必要な範囲で情報を開示することを妨げるものではありません。

    • 2.報酬。甲は乙に対し、それぞれの本キャンペーンに記載されている本サービスに対する対価を支払うものとします(以下、「本報酬」という)。乙は、乙と甲が随時、別途書面で合意した場合を除き、本サービスの履行に際して生じた費用のすべてを支払うものとします。上記にかかわらず、乙に支払われる本報酬は、甲が本クライアントから支払いを受けることを条件とします。乙は、甲が本クライアントから支払いを受けなかった場合は乙への支払いについて責任を負わないことについて、同意するものとします。

      3.独立請負業者との関係。 甲と乙の関係は、独立請負業者に相応するものであり、本契約のいかなる条項も、パートナーシップ、代理関係、合弁事業、または雇用関係を成立させることを意図したものでもなければ、そのように解釈されるものでもありません。乙は、本契約に基づくサービスの履行や報酬の受領に関して、連邦、州または地方の税務当局に提出義務や支払い義務のある税務申告や納税すべてについて、単独で責任を負い、期限内に提出や納付を行うものとします。乙は、本契約に基づいてサービスを履行する過程において発生する費用に対して単独で責任を負い、それらの適切な記録を保持しなければなりません。乙が受け取る対価のいかなる部分も、乙が本サービスを履行するために使用する従業員、請負業者、またはその他の個人に関する社会保障税、連邦税、州税またはその他の従業員給与税の支払いについて、甲が源泉徴収することはありません。甲は、法律で義務付けられている場合、乙に支払った金額について、内国歳入庁(IRS)にフォーム1099-MISCを定期的に提出することで報告を行います。また、適用法に基づいて甲が必要または適切であると判断した場合はその他の報告も行います。

      4.知的財産権。本キャンペーンに定められているとおり、甲は、本コンテンツにライセンスを付与するか、本コンテンツを職務著作物として委託するものとします。甲が本コンテンツにライセンスを付与した場合、本第4条の4.1項、4.3項、および4.4項のみが適用されます。甲が本コンテンツを委託した場合、本第4条の4.2項、4.3項、および4.4項のみが適用されます。

    • 4.1 権利の付与。乙は、甲とその子会社、代理店、ライセンシー、承継人、譲受人に対し、本契約により、以下を行うための非独占的、無制限、譲渡可能、サブライセンス可能な世界的な権利と許可を取消不能で、かつ、永久的に付与するものとします。(i) 本コンテンツの全部または一部を、静止画、単一、複数、動画もしくはビデオ形式、その他の媒体もしくは形式(現存するものまたは将来的に存在するもの)において商業目的またはその他の合法的な目的をもってあらゆる媒体において使用、公開、複製、二次的著作物を作成する。ただし、本報酬以外の追加の同意、ロイヤルティ、支払いや他の対価は要しない。(ii) 乙の氏名、肖像、外見、署名、画像、声、職業上および個人的な経歴情報、本コンテンツに含まれているか、本コンテンツに関連して使用されている他の個人的な特徴を使用する。(iii) 本コンテンツまたは本サービスに関連する乙のブログ、ビデオ、ウェブサイト、その他ソーシャルメディアのURL、リンク先、スクリーンショットを使用する。

      4.2 AIトレーニングに向けた権利の付与。上記のライセンスに加え、本契約により、乙は甲に対し、ソーシャルメディアのページ上、その他インターネット上、アプリケーションおよびその他のあらゆる場所に投稿されている乙の公開コンテンツすべてを、あらゆる人工知能(「AI」)をモデル化する目的(モデルのトレーニング、チューニング、テスト(例えばAIシステムのトレーニングに関して本コンテンツを利用することなど)を行うことを含むがこれらに限定されない)のために使用し、サブライセンスし、他者(以下、それぞれを「サードパーティ企業」という)にライセンス供与する権利を付与します(総称して「AI付与権利」という)。上記のAI付与権利には、本コンテンツを特定のAIトレーニング技術要件に適合させるという単独の目的において本コンテンツを修正する権利を含みます。公開コンテンツにおける上記のAI付与権利は、contact@obvious.lyに電子メールで要請を送信することでいつでも辞退することができます。辞退することを選択した場合、甲は、辞退後に公開されているコンテンツへのライセンス付与を行うことはできませんが、当該辞退の前に付与されたライセンスは引き続き完全に効力を有します。乙が辞退をしない場合、甲は乙に対し、公開コンテンツにおける付与権利に関して利益配分(甲の独自の裁量によって決定する)を行うことができます。

      4.3 職務著作物、ライセンス。乙は、本コンテンツは「職務著作物」とみなされることについて同意し、乙が本コンテンツの著作権または他の知的財産権を有している場合、乙は甲に対し、本契約により当該権利を取消不能の形で譲渡し、移転し、その他の方法で引き渡すものとします。乙はさらに、上記の本コンテンツに関する一切の権利、所有権および利益は甲に帰属することについて確認し、これに同意するものとします。乙は、本契約に基づいて制作されたか、本サービスに関連して制作されたあらゆる素材または本コンテンツに対していかなる権利、所有権または利益も有することはなく、かつ、今後においてもこれらを主張しないことについて承諾するものとします。疑義を避けるため、かつ、甲による本コンテンツの完全な所有権をさらに証明するために、乙は甲に対し、本契約により本コンテンツに対する権利、所有権および利益のすべてを譲渡するものとします。乙は、甲とその子会社、代理店、ライセンシー、承継人、および譲受人に対し、本契約により、(i) 本コンテンツに含まれるか、本コンテンツに関連して使用される乙の氏名、肖像、外見、署名、画像、声、職業上および個人的な経歴情報、その他の個人的特徴を使用するための、および (ii) 本コンテンツまたは本サービスに関連する乙のブログ、ビデオ、ウェブサイト、その他ソーシャルメディアのURL、リンク先、スクリーンショットを使用するための非独占的、無制限、譲渡可能、サブライセンス可能な世界的な権利と許可を取消不能で、かつ、永久的に付与するものとします。

      4.4 追加の支援、さらなる承認は不要であること。乙は、上記の本コンテンツすべてにおいてその所有権を行使する際は、甲または本クライアントを支援することに同意するものとします。これには、甲または本クライアントが合理的に要請する場合がある追加書類の迅速な作成も含まれます。甲または本クライアントが要請した当該書類について乙が支援、施行、承認、検証または送付の協力を怠った場合、乙は、本契約により、甲または本クライアント(該当する場合)とその権限を有する役員および代理人を、乙に代わって当該文書(該当する場合)を署名、承認、検証または送付する乙の代理人および事実上の代理人として、取消不能の形で指名するものとします。適用されるすべての法律に基づいて認められる最大限の範囲において、乙は、本契約により、本コンテンツにおいて現在有しているか、今後有する可能性のある、世界各国における「droit moral」、著作者人格権、またはこれらに類似する権利もしくは法原則として知られる法規定に基づく利益を、取消不能の形で放棄するか、甲に譲渡するものとし、かつ、本コンテンツまたはその他の素材もしくはコンテンツ(本コンテンツが当事者のdroit moral(著作者人格権)を侵害しているか、本コンテンツまたはその一部を何らかの形で誹謗中傷もしくは改変していることに基づくもの)、または不正な改変、調整、修正、変更もしくは翻訳が行われているという理由に基づくいかなる訴訟や法的措置も提起したり、許可したりしないことに同意するものとします。乙は、広告またはその他の素材に関して、さらなる承認を得るために乙に提出する必要はないことについて同意するものとします。本コンテンツに関して乙の表示やクレジットが存在する場合、そのすべては甲が独自の裁量で決定するものとします。

      4.5 限定的ライセンス。甲は乙に対し、本契約により、本キャンペーンに別途定めのある場合を除き、乙による、承認済みかつ許可された本サービスの提供に限定した本コンテンツ、本クライアントの名前、ロゴ、およびその他の知的財産権を使用するための限定的、非独占的、移転不可、譲渡不可、ロイヤルティ無償のライセンスを付与します。乙は、甲または本クライアントの知的財産権に関するものやその一部に対していかなる権利、所有権、または利益も有することはなく、かつ、今後においてもこれらを主張しないことについて承諾するものとします。


    • 6.秘密保持。乙は、甲の書面による事前の承認を得ることなく、甲または本クライアントと乙の契約内容を開示してはなりません。ただし、乙は、甲および/または本クライアントとの一般的な関係性について、好意的に、肯定的に、中傷的ではない方法で開示することはできます。乙は、甲の書面による事前の承認を得ることなく、本契約の内容または本サービスもしくは本契約に関して乙に開示されたか、乙が知り得たマーケティングプラン、戦略、成果またはその他の秘密情報(以下、「本秘密情報」という)を開示してはなりません。ただし、当該秘密情報が乙以外の情報源から一般に公開された場合はこの限りではありません。本契約が終了した場合、乙は、契約終了に関する具体的な詳細について議論したり、言及したりしてはなりません。また、契約の終了に関するコメントや陳述(ある場合)は、関係性が終了したという事実と、契約終了の発効日のみに限定されます。理由の如何を問わず本契約が満了し、または早期終了した場合、直ちに(または甲もしくは本クライアントの要請があった場合はいつでも)、乙は、本クライアントから提供されたすべての素材と、乙が所有または管理していた秘密情報のすべての写しを本クライアントに返却(または当該クライアントの要請で破棄)するものとします。

      7.事実の表示。乙は、以下の事実を表明し、保証します。(i) 乙は、本契約を締結し、その条件に従って本契約を完全に履行するための完全なる権利と権限を有する。(ii) 本契約の締結、交付、および履行は、いかなる第三者の権利も侵害することなく、乙が当事者となるいかなる契約の規定にも違反していない。(iii) 本コンテンツは完全にオリジナルのものであり、パブリックドメインの素材や甲または本クライアントが乙に提供した素材を除き、他のいかなる著作物からも全部または一部を問わず複製されたものではない。(iv) 本コンテンツとその使用は、いかなる個人または団体のプライバシー権、パブリシティ権を侵害するものでもなければ、いかなる個人または団体に対する名誉棄損、中傷または不正な競争を構成するものでもない。また、いかなる個人または団体の著作権、商標権またはその他の知的財産権を侵害したり、それらに違反したりするものでもない。乙はさらに、甲と本クライアントが本コンテンツ、納品物および/または乙によるサービスの履行に関して提供された素材を使用するために必要なあらゆる権利、ライセンスおよび許可を取得しており、かつ、必要なすべての承諾(甲が事前に承認した形式のもの)を取得している(加えて、甲の要請に応じて、その写しを甲に提供するものとする)。(vi) 本契約に基づく乙の業務と本サービスの提供は、乙、甲、または本クライアントのいずれに対しても、全米映画俳優組合(SAG)または米国テレビラジオ芸能人連盟(AFTRA)、またはその他のギルド、組合、第三者への支払いやその他の義務を課すものでは
      ない。

      8.補償。乙は、次の事項から発生する第三者からのあらゆる請求、訴訟、損害賠償額、法的責任、判決、査定、利息、罰金、費用もしくは経費(妥当な弁護士費用と訴訟費用を含む)(以下、総称して「賠償責任という)について、甲とその取締役、役員、従業員および代理人、およびクライアント(本クライアントおよびそれを管理する個人または団体すべて、ならびにそれらの承継人と譲受人を含む)(以下、「補償対象となる当事者ら」という)を防御し、上記について補償するとともに、免責します:(i) 乙による故意の不正行為または過失による作為もしくは不作為、(ii) 本契約に基づく乙の義務の履行に適用される現地法、州法、または連邦法に対する乙またはその代理人による違反、(iii) 乙が作成したか、提供した素材または情報(当該素材または情報に関連する第三者の知的財産権やパブリシティ権を乙が実際に侵害したか、侵害したと主張されることから発生するあらゆる法的責任を含む)、または (iv) 乙による本契約の違反。甲が補償を求めた場合、乙は甲に対し、当該請求の防御と和解に参加する権利を与えるものとします。ただし、乙は、甲の書面による事前の承認を得ることなく、いかなる主張についても和解したり、処理したりすることはできません。

      9.免責。乙とその相続人、執行人、管理者、雇用主、代理人、代表者、保険会社、弁護士(以下、本条項の目的上、総称して「インフルエンサー」という)は、本契約により、補償対象となる当事者らを、本サービスの提供から生じる請求または本サービスに関するあらゆる請求(本報酬の支払いは除く)から免責し、債務免除することに同意するものとします。これには、事故、疾病、傷害、損失、または個人財産の損害に関する責任を含みますが、これらに限定されません。
      乙は、本サービスの提供前、提供中、提供後に行われた乙の過失または故意による作為もしくは不作為によって生じたいかなる法的責任、損害賠償、または傷害、または甲が起用した他のインフルエンサーを含む他者の故意または過失による作為もしくは不作為によって生じたいかなる法的責任、損害賠償、または傷害については、補償対象となる当事者らは一切責任を負わないことについて確認し、これに同意するものとします。 乙はさらに、乙の本コンテンツ、氏名、肖像、および画像の使用に関して発生し得るあらゆる請求(名誉棄損、プライバシーの侵害、著作者人格権、パブリシティ権や著作権の侵害に関する請求を含む)から、補償対象となる当事者らを免責するものとします。

      10 契約期間と契約解除

    • 10.1 契約期間。 本契約は、乙がこれに同意した日(「発効日」)から効力を生じ、本第10条に従って終了するまで継続します。

      10.2 契約解除。いずれの当事者も、他方当事者が本契約のいずれかの条項に重大な違反を犯し、その違反が書面による通知の受領後10日を経過しても是正されない場合は、相手方当事者に書面による通知を行うことにより本契約を解除することができます。また、甲は、乙への書面による通知をもって、便宜上、直ちに本契約を解除することができます。乙による重大な違反以外の理由で本契約が解除された場合、本クライアントは、その唯一の義務として、乙に対し、解除の発効日時点で乙が従事した業務量に合理的に見合う報酬額を、日割り計算で支払うものとします(当該報酬額は、本クライアントが誠意をもって独自の裁量で、合理的に決定する)。書面による解除の通知を受け取った場合、乙は直ちに本契約に基づくすべての本サービスを停止し、これにより乙に付与されたライセンスはすべて終了するものとします(ただし、甲が特別に承認したものは除く)。乙による重大な違反を理由として本クライアントが本契約を解除した場合、本クライアントは当該報酬額のいかなる部分についても責任を負わず、乙は、本クライアントからすでに受領した当該報酬額のすべてを直ちに返金するものとします。

      10.3 モラル条項。 乙が法律、規則または規制に違反した場合、または本クライアントの妥当な判断において乙の行為が一般的に認められている行動規範に違反し、その結果として乙と公に関連付けられることが本クライアント、甲、乙またはそのそれぞれの関連会社に対して一般大衆の不評、軽蔑または嘲笑を招く恐れがある場合、または本クライアント、甲またはそのそれぞれの関連会社の評判、事業または製品・サービスの販売に悪影響を及ぼす場合、またはコミュニティまたはその実質的な団体を侮辱したり不快にさせたりする可能性がある場合、甲は、乙にさらなる法的責任を負うことなく、甲の独自の裁量により本契約を直ちに解除する権利を有します。 乙は、本クライアントのブランド、イメージ、または知的財産を誹謗中傷する、またはそれらに損害を与えるようなコンテンツを公開したり、公開させたりしてはなりません。


    • 10.4 効力の維持。 本契約の終了または満了後も存続することが意図される権利と義務は、その性質上、引き続き存続するものとします。

    • 11.直接取引の禁止。本契約の期間中およびその終了後12か月間、乙(またはその代理人)は、甲が書面で別途同意した場合を除き、甲が直接的または間接的に乙(または乙のチームの者)に紹介した本クライアントに連絡をしたり、やり取りしたりしてはならず、また、いかなる形態のインフルエンサーマーケティング関係も締結してはなりません。両当事者は、本条項への違反は甲に損害を与えることになり、その損害に対する責任と賠償額の支払いは乙が負担することについて合意するものとします。さらに、本契約に基づくキャンペーンに関する連絡はすべて、甲が書面で別途同意した場合を除き、Obviouslyと乙(インフルエンサー、またはそのチームの権限を有するメンバー)との間でのみ行われるものとします。

      12.雑則

    • 12.1 義務のないこと。本契約のいかなる条項も、甲または本クライアントに対し、本契約で規定される本コンテンツまたはその他の権利を行使する義務を課すものではありません。

      12.2 譲渡。 乙は、甲の書面による事前の同意を得ることなく、本契約に基づく乙の義務を下請けに出したり、またはその他の方法で委託したりすることはできません。当該同意は甲の単独の裁量により行われるものとし、甲は、自ら以外のいかなる者の利益に対して当該決定が及ぼす影響も考慮する義務を負わないものとします。

    • 12.3 通知。 本契約によって要求される通知または認められる通知はすべて、書面で行わなければなりません。また、送付は以下の方法で行い、当該送付をもって通知が送達されたものとみなされます。(i) 受信者の電子メールシステムによって生成された受信確認が、送信者が受信した時点で有効となる電子メール送信。(ii) 手渡しによる個人配達。(iii) 書面による受領書の確認後、宅配便による翌日配達。(iv) 受領の確認後、配達証明付または書留郵便による送達。通知は、上記に記載の住所またはいずれの当事者が書面で指定する他の住所に送付するものとします。

      12.4 準拠法。 本契約は、法の選択に関する原則を適用することなく、ニューヨーク州法に準拠するものとし、本契約に関して生じるすべての紛争に対する裁判管轄権と裁判地は、ニューヨーク市の連邦裁判所または州裁判所に専属的に帰属します。

    • 12.5 契約条項の分離。 本契約のいずれかの条項が裁判所によって違法、無効、または執行不能と判断された場合でも、それにより本契約の残りの条項の合法性、有効性、執行可能性が影響を受けたり損なわれたりすることはありません。

      12.6 権利放棄。 いずれの当事者が他方当事者による本契約の条項違反を免除した場合でも、当該違反当事者によるその他の違反またはその後の違反を免除するものでもなければ、そのように解釈されるものでもありません。いずれの当事者が、本契約に定める条項、誓約または条件のいずれかについて、他方当事者に対し厳格な履行を要求しなかったとしても、当該条項、誓約または条件に対する継続的な権利放棄または免除とは解釈されず、各当事者はいつでも他方当事者に対し、当該条項、誓約および条件を厳格に、かつ、完全に履行するよう要求することができます。


    • 12.7 完全なる合意。 本契約は、本件に関する両当事者間の完全なる合意を構成し、本件に関する従前または同時期の口頭または書面による合意書に取って代わります。本契約の条件は、乙が甲に対して行うすべての本サービスおよびその他のサービスに適用されます。本契約の変更は、両当事者の書面による相互の合意をもってのみ、行うことができます。

      以上の証として、両当事者は、それぞれの正当な権限を有する役員または代理人により、冒頭に記載の日付をもって本契約を締結させました。

    OBVIOUSLY SOCIAL LLC(甲)

    署名者:

    役職:

    日付:

    INFLUENCER(乙)

    氏名:

    日付:

    別紙A

    インフルエンサーガイドライン

    Obviouslyは、連邦取引委員会の「推奨および証言に関するガイドライン」(http://www.ftc.gov/os/2009/10/
    091005revisedendorsementguides.pdf
    )に従い、インフルエンサーとObviouslyおよびそのクライアント(「本クライアント」)との関係性についての重要な事実を完全かつ公正、および効果的に開示することを信条としています。そのため、Obviouslyはすべてのインフルエンサーに対し、インフルエンサーがブログ、ツイート、ソーシャルメディアへの投稿を行う際、またはその他本クライアントやそのクライアントの製品・サービスに関するコンテンツを公開する際は、以下のガイドライン(以下、「本ガイドライン」という)を遵守するよう義務付けています。

    1.本サービスに関して作成するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」という)は、当社および本コンテンツ内で言及される製品に関する乙の率直な意見、所見、信念、または体験を反映したものであることが必要であり、当社に関する虚偽や、誤解を招くような記述や表現を含めてはなりません。本コンテンツで言及した乙の意見、所見、または経験に変更が生じた場合、乙は本コンテンツを更新する責任を負います。更新ができない場合は、責任をもってかかる変更を速やかに当社までお知らせください。

    2.本コンテンツを投稿する際、他人になりすましたり、自分以外の人物を装ったりしてはなりません。自身の投稿すべてにおいて、身元を明らかにすることが必要です。

    3.本コンテンツは、連邦取引委員会の「広告における推奨および証言の使用に関するガイドライン」および業界のベストプラクティスに準拠していなければなりません。制限を設けることなく、インフルエンサーが本クライアントまたはその製品もしくはサービスについて発信する際は、当該クライアントとの「重要な関係」を明確に、かつ、目立つように開示しなければなりません。これには、インフルエンサーが何らかの対価を受け取ったこと、一定の体験や利益を提供されたこと、または特定のサービスに対する報酬を受け取っていることなどが含まれます。こうした開示事項は目立つように表示し、理解しやすいものにする必要があります。また、当該クライアントやその製品に関して乙投稿したコメントすべてのすぐ近くに配置することが必要です。

    4.本コンテンツは、乙自身が独自に作成したオリジナル作品でなければなりません。また、いかなる個人または団体の著作権、商標権、プライバシー権、パブリシティ権、その他の個人の権利もしくは財産権も侵害してはなりません。本クライアントまたはその製品の特性や品質に関する事実上の陳述は、インフルエンサーがその真実性について確信している場合、かつ、検証可能な場合に限り、行うようにしてください。例えば、インフルエンサーは、ある製品の性能について言及する際、その主張を裏付ける根拠がない限り、当該製品に関して言及してはなりません。

    5.本コンテンツに実際の人物が登場したり、当該人物について言及したりする場合、乙は、本コンテンツに投稿したりそれを一般に公開したりする前に、当該人物から署名を記した承諾書を取得する責任を単独で負います(別紙Bとして添付)。この承諾書により、当社は本コンテンツを展示および使用する権利を得ることができます(広告、宣伝、広報目的でスクリーンショット、アニメーション、ビデオクリップを一般に公開する権利を含むが、これらに限定されない)。本コンテンツに登場する人物が、自身が居住する州、国、または地域の成人年齢に達していない場合は、各承諾書に保護者または法定後見人の署名が必要です。

    6.わいせつ、猥褻、性的に露骨、ポルノ的、中傷的、名誉毀損的、誹謗中傷的、または不適切な言葉、内容もしくは不快な素材を含むコンテンツ、あるいは人種、性別、宗教、国籍、障がい、性的指向、年齢に基づく個人に対する偏見、人種差別、差別を助長するコンテンツを投稿したり、公開したりしてはなりません。当社はその独自の自由な裁量により、当該コンテンツの削除を要求することができます。

    7.本コンテンツには、乙以外の人物の個人を特定できる情報(車の登録番号、個人名、メールアドレス、住所など)を含めてはなりません。本コンテンツに自身に関して個人を特定できる情報を含める場合、乙は、当該情報は一般に開示されること、かつ、それによって生じるいかなる結果についても乙が単独で責任を負うことについて確認し、これに同意するものとします。

    8.本コンテンツには、書面による許可を得ることなく、他人が所有する商標または他の登録商標を含めてはなりません。

    9.本コンテンツにおいて他の人物、企業、または製品を誹謗中傷したり、それらに対し誤解を招くような発言をしたり、中傷的な発言を含めたりしてはなりません。

    10.本コンテンツは、あらゆる法律、規則もしくは規制、またはインフルエンサーが提供するサービスに関してインフルエンサーが使用するソーシャルメディアプラットフォームまたはサービスの規約、条件、ガイドラインおよびポリシーに違反するものであってはなりません。

    11.メディア関係者から本クライアントに関するコメントや投稿したコンテンツについて問い合わせがあり、本クライアントに関する情報の提供を求められた場合、または本クライアントや自身の投稿に関するコメントを求められた場合は、直ちに当社に報告してください。当社に事前に相談することなく、いかなるメディア関係者に対しても、本クライアントや自身がオンライン上に投稿した内容について議論したり、やり取りをしたりしないでください。

    12.投稿する情報やコンテンツが適切であるかどうかについて懸念がある場合は、当社にご相談いただくか、そうした情報やコンテンツの投稿をお控えください。

    別紙B

    コンテンツ参加者に関する免責同意書

    有効な約因と引き換えに、ここにその対価の受領を確認し、私は、以下のとおり同意します。

    私(下記署名者)は、___________________________が作成したコンテンツ(以下、「本コンテンツ」という)に登場することにより、Obviously Social, LLC(屋号:Obviously)(以下、「甲」という)とその親会社、子会社、関連会社およびそれぞれのライセンシー、承継人、譲受人(総称して以下、「ライセンス付与された当事者ら」という)に対し、本コンテンツに関して私の氏名および/または肖像を展示し、使用するための無制限の権利を付与し、これを許可します。これには、あらゆるメディア(インターネット上、店内テレビ、その他あらゆる形態の広告手段を含みますが、これらに限定されません)における広告、宣伝、広報目的でスクリーンショット、アニメーション、ビデオクリップを一般に公開する権利を含みますが、これらに限定されません。また、これには追加の対価なく、無制限かつ永久に付与されるものとします。

    私は、いかなる広告またはその他の素材に関しても、さらなる承認を得るために私に提出する必要はないことについて同意します。

    この免責同意書のいかなる内容も、ライセンス付与された当事者らに対し、本書に定めるいずれかの権利を行使する義務を課すものではありません。

    氏名:

    住所:

    都市、州、郵便番号:

    電話番号:

    署名:

    日付:

    未成年者の場合は


    保護者または後見人の署名:

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